学会誌編集委員会規則

地域経営学会誌編集委員会規則

(趣旨)
第1条 会則第3条第3項による編集委員会の運営は、本規則によって行うものとする。

(構成)
第2条 編集委員会は、委員長、委員および幹事で構成する。
 2 委員長は、会長が指名し理事会の承認を求める。
 3 委員および幹事は、委員長が指名し直近に開催される理事会の承認を求める。

(任期)
第3条 委員長の任期は3年とし、会長の任期を超えない。再任は妨げない。
 2 委員および幹事の任期は3年とする。再任は妨げない。

(業務内容)
第4条 編集委員会は,『地域経営学会誌』(以下『学会誌』という。)の編集および発行に関する業務を担当する。
 2 編集委員会は、本学会の会員に対して原稿の募集を行う。また、必要に応じて原稿の執筆を依頼することができる。
 3 編集委員会は、原稿の枚数、内容等によって、その掲載を拒否ないし制限することができる。

(学会誌の発行)
第5条 『学会誌』は、原則として、年2回発行するものとする。

(掲載内容)
第6条 『学会誌』に掲載する論文および報告等は、次のものとする。
(1)  編集委員会の募集による会員の原稿(以下「募集原稿」という。)
(2)  編集委員会が依頼する以下の原稿(以下「依頼原稿」という。)
① 特定のテーマについての執筆されたもの
② 国の内外の学会動向や年度総括的なもの
③ 研究グループ報告
④ その他

(執筆者の資格)
第7条 前条による応募原稿の執筆者は本学会の会員(院生会員を含む)に限る。ただし、編集委員会が認める場合は、その限りでない。

(査読制度)
第8条 第6条(1)の自由論題応募原稿には、査読を付するものとする。ただし、統一論題応募原稿はその限りではない。
 2 査読制度の運営は、別に定める「査読制度に関する申し合わせ」による。
 3 査読による審査を受け、掲載が決定した応募原稿には、編集委員会がその旨を明記する。

(著作権)
第9条 『学会誌』に掲載された原稿の著作権は、本学会に帰属するものとする。

(附 則)
 本規則の改廃は編集委員会において委員の過半数の賛成によって行い、理事会の承認を得なければならない。

【PDF】地域経営学会誌編集委員会規則