学会諸規則

地域経営学会諸規則

1. 会 則

(名称)
第1条 本会は地域経営学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、地域価値の創造・改善・向上を目的とする「地域経営学・地域経営」に関する研究・教育・普及・提言を行うと共に、「地域経営学・地域経営」の研究、教育、実践に携わる者の交流を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 総会・年次研究大会の開催
(2) 地域支部研究会の開催
(3) 研究成果の公表および学会誌の発行
(4) ホームページによる広報活動
(5) 政策提言等の活動
(6) 関係諸団体との連携および共同研究
(7) 会員相互の親睦行事
(8) その他本会の目的を達成するための事業

(会員)
第4条 本会の会員は、以下の種類とし、理事会の審査を経て総会の承認を得た者とする。
(1) 個人会員 地域経営について関心を持ち、研究・教育・実践に携わる研究者、教育者、経営者、実践者、その他学識経験者とする。
(2) 団体会員 地域経営に関心をもつ法人等の団体
(3) 賛助会員 本会を賛助する個人および団体
(4) 準 会 員 地域経営に関心を有する大学院生、大学生、短期大学生及び専門学校生
(5) 会員の入会および退会に関する事項は会員規則として別に定める。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置き、会務を分掌する。
(1) 会長は、1名とし、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 支部長は、北海道支部、東北支部、関東支部に支部長を置き、各支部の研究活動を促進する。
(3) 理事は、30名以内とし、本会の会務につき審議する。会長、支部長は理事に含む。
(4) 幹事は、3名以内とし、会長付とする。会長を補佐し、それぞれの事務を担当する。
(5) 監事は、2名とし、本会の会務および会計を監査する。

(役員の選出)
第6条 役員は年次研究大会時に開催される理事会において選出し、総会に報告する。
2 役員の選出に関する事項については別途役員選出規則を定める。

(顧問)
第7条  理事会の推薦により、顧問をおくことができる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は選出後3年目の年次研究大会における総会までとし、再任をさまたげない。ただし、会長の再任は1回限りとする。

(総会)
第9条 総会は本会を運営するための最高意思決定機関とする。
2 総会は、年1回開催する。通常、年次研究大会の会日中に開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
3 総会の議事は、出席会員の過半数によって決定する。
4 会員は、総会における議決権を他の出席会員に委任することができる。

(理事会)
第10条 理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回開催し、会務について審議する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 幹事は、理事会に出席し、審議を補佐する。

(担当理事)
第11条 理事会に、次の担当理事を置く。
(1)研究担当 年次研究大会、地域部会等の研究関連業務
(2)学会誌担当 学会誌の編集を担当する。
(3)総務・会計担当 会員、会報、経理、予算、決算を担当する。
(4)ホームページ担当 インターネット等を活用した広報を担当する。
(5)その他、必要に応じて担当理事を置く

(会計)
第12条 会計年度は4月1日に開始し翌年3月末日に終了する。
2 本会の経費は、会費収入・寄付金その他の収入によって賄う。
3 本会の会費は、会費規則として別途定める。
4 本会の予算および決算は、総会の承認を得なければならない。

(改正)
第13条 本会の会則は総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

附則1 地域経営学会は、地域特性を反映した学会活動をも活発化するために北海道支部、東北支部、関東支部の地域部会を設ける。
本部・北海道支部事務局:〒061-1148 北海道北広島市山手町4丁目7-7
東北支部事務局:〒030-0845 青森県青森市緑1丁目13-6 教員宿舎4-2
関東支部事務局:〒152-0033 東京都目黒区大岡山1丁目29-4


2. 会員規則

1 会則第4条第1項第1号乃至第4号の各会員の入退会に関しては同条第2項により本規則によることとする。
2 本会に入会を希望する者は、理事1名または会員2名の推薦を得て、本会所定の入会申込書により、会長に申し込むこととする。
3 会則第4条第1項第1号ないし第3号の会員は総会における議決権を有する。会員の議決権は1つとする。
4 退会を希望する者は、書面をもって、次の会計年度の開始する期日までに、会長に申し出ることとする。
5 3年間会費の未納者は退会とする。会費未納による退会者は、過去の未納会費を納入することにより入会することができる。


3. 会費規則

1 会員が納めるべき会費については会則第12条第3項により本規則の定めるところによる。
2 会費は年額、個人会員3,000円、準会員1,500円、団体会員10,000円とする。
3 会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。
4 顧問からは会費を徴収しない。 ただし、顧問が定職についている時には会費を納入する。
5 海外の会員からは、当面、会費を徴収しない。ここで、海外の会員とは、外国籍の会員とする。


4. 役員選出規則

1 本会の役員の選出に関する事項については会則第6条第2項により本規則の定めるところによる。
2 研究大会における総会時にその後の選出方法を定めて会員に周知し、翌年の年次研究大会における総会からこれを適用する。